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Vol. 104
WTS China Report
「WTS China Report」は、中国における最近の環境・エネルギー関連の政策動向、トピックについて随時お伝えするものです。本稿では、国務院により25年11月6日に発表された「生態環境モニタリング条例《生态环境监测条例》」についてご紹介します。
政策動向
国務院:
生態環境モニタリング条例
国務院は、2025年11月6日、「生態環境モニタリング条例」を発表しました。以下では同法規の内容の一部についてご紹介します。
第3章 自主的モニタリング
・第20条 事業者は、その生産や経営などの事業活動から発生した汚染物質、温室効果ガスの排出状況、並びに建設プロジェクトや突発生態環境事件などの生態環境に及ぼす影響に対し、法律・法規に基づいて自主的モニタリングを実施する義務がある。
・第21条 自主的モニタリングを実施する上で、生態環境モニタリング関連規範と基準に基づいてモニタリング実施案を策定し、モニタリングポイントの設定、モニタリングの指標、モニタリングの頻度、モニタリングの方式などを明確にしなればならない。
・自主的モニタリングの主要なモニタリングポイントには、規定に基づいてモニタリング活動の過程及びモニタリング設備の稼働状況を記録可能なカメラ監視設備を設置・使用し、生態環境主管部門またはその他の関連部門のネットワークと接続しなければならない。
・第22条 モニタリングを実施する上で、国家基準と規範に適合したモニタリング設備を使用しなければならず、かつ、当該モニタリング設備に対し、常時的な保守・保全と定期的な検定・校正を行うことで、正常な稼働を確保しなければならない。
・第23条 法律・法規により自動モニタリング設備の設置・使用を義務付けられた事業者は、その自動モニタリング設備を生態環境主管部門のネットワークと接続しなければならない。
・自動モニタリング設備のデータ伝送に異常を発見した事業者は、生態環境主管部門へ速やかに報告すると同時に、自動モニタリング設備に対し検査・修理を行わなければならない。
・第24条 手動で自主的モニタリングを実施する事業者は、測定データの代表性を確保するために、モニタリングデータの手動でモニタリングを実施する期間における生産負荷、汚染対策施設の稼働状況などの操業状況を如実に記録しなければならない。
・第25条 事業者は測定データ品質管理制度を確立・整備しなければならない。事業者とその責任者は測定データの真正性、正確性に対して責任を負う。
・事業者は、測定データに関して、自ら不正行為を行い、または関連機関もしくは個人を明示的または黙示的に不正行為に唆してはならない。特に、次に掲げる行為をしてはならない。
・(1)モニタリングを実際に実施していないにも関わらず、モニタリング報告書を直接発行する行為。
・(2)モニタリングの原始記録、測定データを改ざんし、または捏造する行為。
・(3)モニタリングの検査項目を意図的に除外し、またはモニタリング条件を意図的に変更する行為。
・(4)測定対象となるサンプルの取り替え、または採取地、採取時間などの無断変更により、サンプリングの作業環境または作業を妨害する行為。
・(5)モニタリング設備の不正常稼働、破壊、モニタリング設備のパラメータ設定の無断変更、自動モニタリング設備の状況または生産施設・汚染対策施設の操業状況に関する虚偽の記録、不正ツールの使用などの手段により、測定データを歪める行為。
・(6)その他測定データに対する不正行為。
・第26条 事業者は法律・法規で定められた保存期限に従い、自主的モニタリングの原始記録を保存しなければならない。法律・法規に保存期限の定めのない場合は、当該原始記録を5年を下らない期間保存しなければならない。
・事業者は、法に基づき自主モニタリングに関する情報を公開し、社会の監督を受けなければならない。
第3章 自主的モニタリング
・第28条 モニタリングサービスを提供する技術サービス機関は、相応の施設・設備、技術力、技術要員、管理能力を備えた上で、規定に従い生態環境主管部門にて登録しなければならないそのうち、検査・測定業務を実施する機関は、法に基づいて検査・測定機関の資格認定を取得しなければならない。
・技術サービス機関は、登録手続きを行う際に、生態環境主管部門へ承諾書を提出しなければならない。当該承諾書は、当該機関の施設・設備、技術力、技術要員、管理能力に関する情報を含むものとする。技術サービス機関は情報の真正性に対して責任を負う。
・生態環境主管部門は、登録済みの技術サービス機関及びその承諾書、事業範囲などを社会へ公開し、登録情報照会サービスを提供しなければならない。
※本法規の原文については
Read Moreをご参照ください。
>>>WTSコメント
1.『生態環境モニタリング条例』は、中国の生態環境モニタリング分野において初めての総合的な行政法規であり、生態環境モニタリングの法的地位、基本原則、管理体制、政府部門・汚染排出事業者・技術サービス機関などの各関係者の権限と責任、行動規範、罰則などを明確にし、モニタリング制度の基本的な枠組みを体系的に確立したものである。
2.本法規は、事業者にモニタリング実施に関する法的義務及びデータ品質の保証責任を詳細に規定し、事業者及びその責任者が測定データの真正性、正確性に対して責任を負うことを明記した。また、行政法規として初めてデータ不正行為の6種類を定義し、不正行為の取り締まりを強化している。
3.技術サービス機関については、登録制度を設け、相応の施設・設備、技術力などの条件を満たした上で、生態環境主管部門に登録し、承諾書を提出することを義務付けるなど、モニタリング技術サービス機関の事業遂行要件を明確に設定している。
4.本法規によると、自主的モニタリングの不適切な実施によりデータの歪曲が生じた企業には、是正命令と合わせて、2万元以上20万元以下の罰金が科される。命令に従わない場合には、生産停止や操業停止命令が命じられることがある。
5.データに関して不正行為を行った場合、企業には是正命令とともに、10万元以上100万元以下の罰金が科される。また、直接責任を有する主管者及びその他関係者には、5万元以上20万元以下の罰金が科され、情状が特に重い場合には、生産停止や操業停止命令が下される。
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