上海にて5年間、条件付きで許可
上海市衛生・計画生育委員会はこのほど、夫婦のどちらかが上海戸籍を持ち所定の4つの条件のどれかに該当する場合、第二子の出産を許可する方針を明らかにした。関連の条例は14年11月1日から5年間の期限付きで施行され、3150 戸の家庭が適用の対象になる。
1つ目に挙げられた出産の許可条件は、夫婦のどちらも一人っ子ではなく現在の婚姻以前に子どもを一人もうけているが、現在の婚姻相手との間には子どもがいないこと。2つ目は、夫婦の間に一人子どもがおり、一方は現在の婚姻以前にも子どもを一人もうけているが、もう一方が一人っ子で現在の婚姻以前に子どもをもうけたことがない場合だ。
さらに3つ目は、夫婦のどちらにも他の相手ともうけた子どもがいない状態で、二人の間に非遺伝性の障害を持ち成人できない、もしくは標準的な労働能力がないと診断された双子以上の多胎児がいる場合。4つ目は、どちらかが革命烈士の子女の夫婦で一人子どもをもうけたが、お互い現在の婚姻以前に子どもをもうけていない場合となっている。【東方早報10月15日】

